入会をご希望の方は下記の規約をお読みになり、入会申込書をダウンロードし必要事項をご記入のうえ受付までお持ちください。
規 約
第1条(名 称)
本クラブは、櫻泳スイミングスクール白河と言う。
第2条(位 置)
本クラブは、福島県白河市字真舟7番地に置く。
第3条(設立主旨)
本クラブは、日本実業株式会社の事業の一環として、社長今井勝己の意を受け、地域社会の青少年教育振興の為、水泳を通じて健全な心身の発達を図ると共に、社会に有意な人間形成の訓練により、青少年の非行防止と、地域社会の健全な発展に寄与することを願うものである。
第4条(目 的)
「生まれてからオリンピックまで」をキャッチフレーズとして、専任コーチ制による一貫した水泳指導を行い、水泳に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を図ると共に、女性の健康と美容を増進し、更に、身体障害者のリハビリテーションの一助とするにあり。
第5条(入会資格)
本クラブの会員は、各クラス別に定められた資格に該当し、クラブの主旨目的に賛同したものとする。
第6条(指導要綱)
指導日時、内容等は、別途定めることとする。
第7条(休校日)
休校日は、定休日及び会場整備、其の他の止むを得ない理由による場合とし、予め掲示告知する
第8条(入会手続)
入会希望者は、所定の申込書に必要事項を記入し、入会金、年会費、授業料を添えて申し込むものとする。本人が未成年の場合は、同時に保護者の同意書を提出しなければならない。
第9条(会 費)
会員は、別に定める入会金、年会費及び授業料を前納するものとする。
第10条(会費等の不返還)
一旦納入された入会金、年会費及び授業料は、理由の如何に拘らず一切返還しない。
第11条(会員のモラル)
会員は、下記のことを厳守しなければならない。
- 会場内ではコーチ及び職員の指示に誠実に従うこと。
- 本クラブの諸規則を守り、クラブの目的に添うよう努力すること。
- 盗難、災害等の防止に努め、チームワークを守り、全会員が明朗快活なスポーツマンとなるよう、楽しい雰囲気の中にも真面目な行動をとること。
第12条(除 名)
本規約に違反し、注意警告にも拘らず改める様子がなく、本会員としてふさわしくないと認められる者に対しては、理事会の決定により除名することがある。又、眼病、伝染病疾患及び内臓等の支障を発見した時は、休校を勧告することがある。
第13条(会場内の管理)
会員は、会場内においては、コーチ及び職員の指示に従わなければならない。
- 会員がコーチ及び職員の指示に従わないためにおきた会場内における全ての事故盗難については、本クラブは障害賠償の責任は一切負わないものとする。
- 第(1)項以外の会場内の事故、盗難については、本クラブの会場管理に過失があったと認められた場合に限り、被害の事実を確認の上、損害賠償の責に任ずるものとする。
第14条(傷害事故の責任)
会員が、会場内において定められた練習時間中に身体上の傷害を受けた時は、その会員がコーチの指示に厳密に従っていたと認められる場合に限り、本クラブは損害賠償の責に任ずるものとする。
第15条(失格条件)
下記に該当する者は、失格者として入会を認めない。
- 医師より水泳を禁じられている者。
- 心臓異常者及び、眼、耳、鼻等に疾病のある者。
- 胸腺リンパ体質の者及びリウマチ熱、ジフテリヤにかかって1年以内の者。
- テンカン等の卒倒性体質者。
- 伝染病疾患をもち、他人に迷惑を及ぼす恐れのある者。
- 刺青のある方、暴力団及びその関係者。
- その他、水泳をするのに不適当と認められる者。
第16条
本規約は昭和61年7月1日より発行する。
本規約に定めなき事項については、必要に応じてその都度決定し、場内に掲示告知する。